制度の概要
経済産業省の資料が全体像を捉えやすいので参考にしてください。
ポイント
1 申請は早期給付を目的に「電子申請」(ネットによるオンライン)です。
2 持続化給付金の不正受給問題の教訓から、申請の前に「登録確認機関」(下記参照)の事前確認を受ける必要があります。(事前確認を受けないと申請できません)
3 行政書士は、中小企業庁より有償で申請代行することを認められています。
(パソコン等を保有されていない方は、行政書士のメールアドレスから申請が可能です)
登録確認機関とは
一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が募集・登録した「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
弊所は登録確認機関です。お気軽にお問い合わせください。