千葉県感染拡大防止対策協力金
注意
第9弾協力金は、「飲食店等を運営する地域」により、内容が異なります。また、「事業者の規模」「売上高」等により支給額が異なります。
詳細は申請要領をご覧ください。
支給額
まん延防止等重点措置を講じるべき区域
(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)
主な支給要件
- 20時から翌朝5時までの営業自粛すること
- 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないこと
- 「換気の徹底」等、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底することと併せて飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
支給額
以下の区分に応じて算定した日額×20日分
(6月1日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月4日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から6月20日までの日数分を支給します。)
a.中小企業: 1店舗あたり60万円から200万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高
7.5万円以下の店舗
3万円
7.5万越~25万円以下の店舗
1日あたりの売上高×0.4
25万円超の店舗
10万円
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大400万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4
(上限20万円)
対象要件
下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。
-
- (1)千葉県内で飲食店を運営する事業者であること。
- (2)県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得のうえ営業していること。
- (3)従前は下表のとおり営業している時間があった店舗が、県からの要請に対し、遅くとも令和3年6月4日までに協力を開始し、令和3年6月20日まで協力したこと。
市町村名 従前の営業している時間 まん延防止等重点措置を講じるべき区域
(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)20時から翌朝5時までを含む まん延防止等重点措置適用区域
外の区域21時から翌朝5時までを含む - (4)県の要請に協力した全ての期間において、県が要請する感染拡大防止対策を全て実施すること。
- (5)事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
- (6)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
- (7)「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
代行申請
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