千葉県感染拡大防止対策協力金
注 意
第10弾協力金は、「飲食店等を運営する地域」により、内容が異なります。
また、「事業者の規模」「売上高」等により支給額が異なります。
詳細は申請要領をご覧ください。
申請期間
7月26日~9月10日
1 協力金の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、下記のとおり時短営業等の協力要請を行いました。この要請に応じた事業者に対して、「千葉県感染拡大防止対策協力金(第10弾)」(以下「協力金」と言います。)を支給いたします。
<要請内容>
県内全域の「飲食店※1」・「遊興施設※2のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ
期間:令和3年6月21日(月)から令和3年7月11日(日)
「まん延防止等重点措置区域」と「その他区域」とで異なります。詳細はこちらをご覧ください。
2 支給額
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6月21日から
まん延防止等重点措置を講じるべき区域
(千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、習志野市、市原市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市)主な支給要件
以下の要件を満たした店舗において、11時から19時まで、酒類の提供を(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を行うことができることとします。- 20時から翌朝5時まで営業自粛すること
- 以下の感染防止対策を徹底すること。
換気の徹底、アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨 - 飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
※酒類を提供する場合(利用者による酒類の店内持ち込みも含む)は、さらに以下の事項を遵守することが要件となります。
- 酒類の提供は11時から19時までとすること
- お酒を飲む場合は、1グループは2人まで
- 入店から退店まで90分以内とすること
- 酒類を提供する場合は、チェックリストによる感染防止対策の自己チェックの徹底と記録の保存
- 「お酒を飲む場合は2人まで」「入店から退店まで90分以内」である旨の掲示
支給額
基本的な考え方は、こちらをご覧ください。
詳細は申請要領をご覧ください。 -
以下の区分に応じて算定した日額×21日分
(6月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月25日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月11日までの日数分を支給します。)a.中小企業: 1店舗あたり63万円から210万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)
- 7.5万円以下の店舗
- 3万円
- 7.5万越~25万円以下の店舗
- 1日あたりの売上高×0.4
- 25万円超の店舗
- 10万円
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)- ※1:「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年又は令和2年6・7月の飲食部門の売上高の合計額÷61日 - ※2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(「令和元年又は令和2年6・7月の売上高の合計額」-「令和3年6.7月の売上高の合計額」)÷61日
3 対象要件
下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。
- (1)千葉県内で飲食店を運営する事業者であること。
- (2)県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得のうえ営業していること。
- (3)従前は下記のとおり営業している時間があった店舗が、県からの要請に対し、遅くとも令和3年6月25日までに協力を開始し、令和3年7月11日まで協力したこと。
※成田市内の事業者については、7月2日~7月11日までの期間は、遅くとも7月7日までに協力を開始し、令和3年7月11日まで協力したこと。市町村名 従前の営業している時間 6月21日から
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、習志野市、市原市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市20時から翌朝5時までを含む 7月2日から
まん延防止等重点措置を講じるべき区域
(成田市)①6月21日~7月1日は21時から翌朝5時までを含む
②7月2日~7月11日は20時から翌朝5時までを含むまん延防止等重点措置適用区域
外の区域21時から翌朝5時までを含む - (4)県の要請に協力した全ての期間において、県が要請する感染拡大防止対策を全て実施すること。
- (5)事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
- (6)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
- (7)「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
代行申請
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TEL:047-710-9257 又は お問い合わせメールからお問い合わせください。