持続化補助金(通常枠)
本補助金事業の主旨(公募要領抜粋)
本補助金事業は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、事業者自らが検討しているような記載が見られない場合、本補助金の趣旨に添わない提案と捉えられ、評価に関わらず採択の対象とならないことがありますのでご注意ください。
持続化補助金とは
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援
基本情報
対象:小規模事業者 等
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以下の法人・個人事業主の方
補助上限:50万円、補助率:2/3
上記に加えて、次の枠を追加して申請可能
補助対象
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
新商品の開発、ネット販売システムの構築、チラシの作成、広告掲載など
想定される活用例
宿泊・飲食事業等を行う旅館が、補助金を活用し、外国語版Webサイトや営業ツールを作成
公募スケジュール
13次締切:令和5年9月7日(木) 事業支援計画書交付の受付 令和5年8月31日(月)
14次締切:令和5年12月12日(火) 事業支援計画書交付の受付 令和5年12月5日(火)
申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れ
ポイント:①のとおり、本人が商工会議所に出向いて、各計画書の確認を受けるとともに、事業支援計画書の作成を依頼します。
過去の採択率
本制度は給付金ではありませんので、審査があります。
直近の採択率は約56%、公募の回によりばらつきはあります。最近5回分を平均すると55%~64%のようです。しかし、年間数回の公募がありますので何回でもチェレンジできます。
申請書作成サポート
「持続化補助金」の申請書の作成支援は、「行政書士の独占業務」ですので、行政書士登録をしていない税理士や中小企業診断士、無資格の「コンサルタント」などは、「アドバイスしか」出来ません。申請書の作成をすると、行政書士法違反になります。無償なら問題ありません。
もちろん補助金制度の趣旨は、事業者が自ら主体的に計画を立案して、補助事業に取り組むことですので、依頼先が行政書士であっても、「丸投げ」はNGです。
弊所では、各計画書、申請書の作成(申請行為はお客様ご自身)をサポートします(実績報告書は除く)
調査料(着手金)66,000円、成功報酬55,000円(各税込み)