千葉県感染拡大防止対策協力金

注 意

第11弾協力金は、「飲食店等を運営する地域」により、内容が異なります。
また、「事業者の規模」「売上高」等により支給額が異なります。
詳細は申請要領をご覧ください。
第11弾から、オンライン申請の場合はマイページ登録が必要となります。基本情報の登録のために、これまで省略していた添付書類についても改めて添付していただく必要があります。

受付期間
令和3年9月1日(水)-令和3年10月15日(金)

協力金の概要

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、下記のとおり時短営業等の協力要請を行いました。この要請に応じた事業者に対して、「千葉県感染拡大防止対策協力金(第11弾)」(以下「協力金」と言います。)を支給いたします。

<要請内容>

県内全域の「飲食店※1」・「遊興施設※2のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ

期間:令和3年7月12日(月)から令和3年8月31日(火)
「まん延防止等重点措置区域」と「その他区域」とで異なります。詳細はこちらをご覧ください。

支給額

  • 7月12日から
    まん延防止等重点措置を講じるべき区域
    (千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、習志野市、柏市、市原市、浦安市)

    主な支給要件

    【7月12日~8月1日】

    • 「20時から翌朝5時」まで営業しないでください。
    • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む 。 )は原則として行わないこと。ただし、以下の要件を満たした店舗において、 11 時から 19 時まで、酒類の提供を行うことができることとします。
    • 「喚起の徹底」「座席の間隔の確保(アクリル板等の設置)」「手指消毒の徹底」「食事中以外のマスク着用の推奨」の遵守
    • 1グループは2人まで
    • 酒類を提供する場合は入店から退店まで90分以内
      ※店舗入口及び店内に、「酒類を注文する場合は2人まで」「入店から退店まで90分以内」である旨を掲示するとともに、正当な理由がなく応じない方の入場禁止や、90分を超えた方には退場を促してください。
    • 飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備の利用は自粛してください。

    【8月2日~8月31日】

    • 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店及び結婚式場は休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)を取りやめる場合は、20時から翌朝5時まで営業を自粛してください。
    • 上記以外の飲食店は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
    • 「換気の徹底」「座席の間隔の確保(アクリル板等の設置)」「手指消毒の徹底」「食事中以外のマスク着用の推奨」の遵守
    • 結婚式場については、1.5時間以内で、なるべく少人数(50人または収容定員50%のいずれか小さい方)で開催してください。

    支給額

    基本的な考え方は、こちらをご覧ください。
    詳細は申請要領をご覧ください。

    ア)7月12日から8月1日の期間
    以下の区分に応じて算定した日額 ✕ 要請に協力した日数
    (全期間御協力いただいた場合、21日分を支給します。ただし、7月12日から県からの要請に御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに県からの要請に御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月1日までの日数分を支給します。)

    a.中小企業: 1店舗あたり63万円から210万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

    7.5万円以下の店舗
    3万円
    7.5万円超~25万円以下の店舗
    1日あたりの売上高×0.4
    25万円超の店舗
    10万円

    b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
    (上限20万円)

    • ※1:「1日あたりの売上高」の計算方法
      令和元年又は令和2年7・8月の飲食部門の売上高の合計額 ÷ 62日
    • ※2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
      ( 「令和元年又は令和2年7・8月の売上高の合計額」-「令和3年7・8月の売上高の合計額」 ) ÷ 62日

    イ)8月2日から8月31日の期間
    以下の区分に応じて算定した日額 ✕ 要請に協力した日数
    (全期間御協力いただいた場合、30日分を支給します。ただし、8月2日から県からの要請に御協力いただけなかった場合においても、8月6日までに県からの要請に御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月31日までの日数分を支給します。)

    a.中小企業: 1店舗あたり120万円から300万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

    10万円以下の店舗
    4万円
    10万円超~25万円以下の店舗
    1日あたりの売上高×0.4
    25万円超の店舗
    10万円

    b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大600万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
    (上限20万円)

    • ※1:「1日あたりの売上高」の計算方法
      令和元年又は令和2年8月の飲食部門の売上高の合計額 ÷ 31日
    • ※2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
      ( 「令和元年又は令和2年8月の売上高の合計額」-「令和3年8月の売上高の合計額」 ) ÷ 31日

対象要件

下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。

  • (1)千葉県内で飲食店を運営する事業者であること。
  • (2)県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得のうえ営業していること。
  • (3)県からの要請に対し、下記のとおり必要な期間において協力をしたこと。
    千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、
    習志野市、柏市、市原市、浦安市

    (7月12日からまん延防止等重点措置区域、
    8月2日から緊急事態措置期間

    ①7月12日~8月1日の期間について、従前は20時から翌朝5時までの間に営業している時間のあった店舗が、遅くとも7月16日までに協力を開始し、8月1日まで協力したこと。

    ②8月2日~8月31日の期間について、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が、遅くとも8月6日までに協力を開始し、8月31日まで協力したこと。

    八千代市、鎌ケ谷市
    (7月19日からまん延防止等重点措置区域、
    8月2日から緊急事態措置期間

    ①7月12日~7月18日の期間について、従前は21時から翌朝5時までの間に営業している時間のあった店舗が、遅くとも7月16日までに協力を開始し、7月18日まで協力したこと。

    ②7月19日~8月1日の期間について、従前は20時から翌朝5時までの間に営業している時間のあった店舗が、遅くとも7月23日までに協力を開始し、8月1日まで協力したこと。

    ③8月2日~8月31日の期間について、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が、遅くとも8月6日までに協力を開始し、8月31日まで協力したこと。

    その他の区域
    (8月2日から緊急事態措置期間

    ①7月12日~8月1日の期間について、従前は21時から翌朝5時までの間に営業している時間のあった店舗が、遅くとも7月16日までに協力を開始し、8月1日まで協力したこと。

    ②8月2日~8月31日の期間について、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が、県からの要請に対し、遅くとも8月6日までに協力を開始し、8月31日まで協力したこと。

  • (4)県の要請に協力した全ての期間において、県が要請する感染拡大防止対策を全て実施すること。
  • (5)事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
  • (6)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
  • (7)「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。

代行申請

面倒くさい手続き代行します。お客様は最低限の必要書類を準備するだけ。

オンラインで迅速申請、代行申請料金22,000円  

TEL:047-710-9257 又は お問い合わせフォームからお問い合わせください。